NAME & ADDRESS CHECKLIST

入籍後の手続き・名義変更チェックリスト

— step by step after your marriage registration.

婚姻届を出したあとに必要な名義変更・住所変更の手続きをまとめました。入籍日を入れると、入籍日から数える法律上の期限(14日以内など)の日付が自動で出ます。チェックや担当はこの端末のブラウザに自動で保存されます(ログイン不要)。

入力した入籍日・担当・完了チェックはこの端末のブラウザにだけ保存されます(共有リンクやログインは不要です)。

MARRIAGE DATE

入籍日(婚姻届を出した日・出す予定の日)

入籍日を入れなくても、すべての手続き・期限の目安・持ち物・窓口を確認できます。

※期限の日付は民法の期間計算(初日不算入)による早い側の日付です。末日が土日・祝日・年末年始などの閉庁日にあたるときは翌開庁日まで延びることがあります。実際の受付日や必要書類はお住まいの市区町村や提出先で確認してください。

PROGRESS

進みぐあい

0 / 20 件完了(残り 20 件)

「終わった」にチェックした項目は一覧の下へ移ります。

CHECKLIST

手続きの一覧

— 20 items to check at your pace.

  1. 目安対象: 両方(ふたりとも)

    新しい戸籍謄本・住民票の写しを取る

    デザイン婚姻届を作る
    担当
    期限
    目安: 新しい戸籍ができたら早めに(ほかの手続きで使う)
    窓口・手続き先
    市区町村の窓口(戸籍謄本は本籍地以外の市区町村でも請求できる)
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 婚姻届を出してから新しい戸籍ができるまで日数がかかる
    • 郵送やコンビニ(マイナンバーカードを使う)で取れる市区町村もある
  2. 法律上の期限対象: 両方(ふたりとも)

    住所の変更(転入届・転居届)

    引っ越す人

    担当
    期限
    引っ越した日から14日以内
    窓口・手続き先
    新しい住所の市区町村の窓口(ほかの市区町村から移るときは、先に今の市区町村へ転出届)
    持ち物
    • 本人確認書類
    • マイナンバーカード(持っている人。転入届と同時に出す決まり)
    • 転出証明書(ほかの市区町村から移るとき。マイナンバーカードを持っている人は原則要らない)
    補足・注意点
    • 同じ住所で別々だった世帯をひとつにするときは世帯変更届(変更の日から14日以内)
    • 持ち物の細かい所はお住まいの市区町村で確認
  3. 目安対象: 両方(ふたりとも)

    郵便の転送(転居届)

    引っ越す人

    担当
    期限
    目安: 引っ越しの前に(登録まで3〜7営業日かかる)
    窓口・手続き先
    郵便局の窓口・ポスト・e転居(Web・郵便局アプリ)
    持ち物
    • 本人確認書類
    補足・注意点
    • 届けた日から1年間、前の住所あての郵便物を新しい住所へ無料で転送する
    根拠・一次資料
  4. 法律上の期限対象: 姓が変わる人

    マイナンバーカードの氏名の変更

    マイナンバーカードを持っている人

    担当
    期限
    入籍日から14日以内
    窓口・手続き先
    住んでいる市区町村の窓口
    持ち物
    • マイナンバーカード
    補足・注意点
    • 引っ越して住所が変わる人も記載の変更が要る(転入届のときは転入届と同時にカードを出す決まり)
    • 氏名や住所が変わると署名用電子証明書は使えなくなる(失効)。使う人は窓口で発行し直す
  5. 目安対象: 姓が変わる人

    印鑑登録

    印鑑登録をしている人

    担当
    期限
    目安: 実印が要る手続きの前に
    窓口・手続き先
    住んでいる市区町村の窓口
    持ち物
    • 新しく登録する印鑑
    • 本人確認書類
    補足・注意点
    • 姓が変わって、登録の印鑑が新しい氏名を表さなくなるときは、市区町村が登録を消す(名だけの印鑑などは残る)
    • ほかの市区町村へ引っ越すと、前の市区町村の登録は消える
    • 印鑑登録の決まりは市区町村ごと。お住まいの市区町村で確認
  6. 法律上の期限対象: 姓が変わる人

    国民健康保険の氏名の変更

    国民健康保険に入っている人

    担当
    期限
    入籍日から14日以内
    窓口・手続き先
    住んでいる市区町村の窓口
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 世帯主が届け出る決まり
    • 相手の扶養に入るなどで国民健康保険をやめる人は「国民健康保険をやめる届」も(期限の数え始めが違う)
    • 届け出のやり方・持ち物はお住まいの市区町村で確認
    根拠・一次資料
  7. 法律上の期限対象: 当てはまる人

    国民健康保険をやめる届(勤務先の健康保険に入ったとき)

    国民健康保険に入っていて、相手の扶養に入る・就職するなどで勤務先の健康保険(共済組合を含む)に入る人

    担当
    期限
    ほかの健康保険に入った日から14日以内
    窓口・手続き先
    住んでいる市区町村の窓口
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 入籍日ではなく、勤務先の健康保険に入った日(扶養に入った日など)から数える
    • 法令では、国民健康保険の資格がなくなった日(勤務先の健康保険に入った日の翌日)から14日以内。入った日から数えれば間に合う
    • 世帯主が届け出る決まり。届け出のやり方・持ち物はお住まいの市区町村で確認
  8. 法律上の期限対象: 姓が変わる人

    国民年金の氏名の変更(第1号・第3号の人)

    国民年金の第1号(自営業・学生など)か第3号(会社員・公務員に扶養されている配偶者)の人で、マイナンバーと基礎年金番号が結びついていない人(結びついていれば原則届け出は要らない)

    担当
    期限
    入籍日から14日以内
    窓口・手続き先
    第1号の人は住んでいる市区町村の窓口、第3号の人は配偶者の勤務先(公務員などの配偶者は共済組合)を通して日本年金機構へ出す
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 会社員・公務員(第2号)の人は、この届けではなく勤務先に申し出る(「勤務先への届け出」の項目)
    • 結びついているかは、ねんきんネットか年金事務所で確かめられる
    • 結婚して相手の扶養に入る人は、扶養の届けと同じ届書で第3号の届けを出す(「相手を勤務先の健康保険の扶養に入れる」の項目)
  9. 法律上の期限対象: 当てはまる人

    相手を勤務先の健康保険の扶養に入れる

    相手を自分の勤務先の健康保険の扶養に入れる人

    担当
    期限
    扶養に入った日から5日以内
    窓口・手続き先
    扶養に入れる人の勤務先(勤務先を通して日本年金機構・健康保険組合へ出す)
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 数え始めは相手が扶養に入った日。入籍日とは限らない(入籍の後に仕事を辞めて扶養に入るときなど)
    • 5日以内に勤務先を通して出す決まり。勤務先には早めに伝える
    • 扶養に入れるか(収入など)は加入している健康保険の決まりによる。勤務先で確認
    • 国民年金の第3号被保険者の届け出も同じ届書で出す(第3号の届け出の期限は14日以内)
    • 公務員などで共済組合に入っている人は勤務先で確認
  10. 法律上の期限(一律の日数で定まらない・各手続きの窓口で確認)対象: 両方(ふたりとも)

    勤務先への届け出(氏名・住所・扶養・手当など)

    勤め先がある人

    担当
    期限
    速やかに(姓が変わった人。日数の定めはない)
    窓口・手続き先
    勤務先
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 姓が変わった人は、変更後の氏名を速やかに勤務先へ申し出る決まり(健康保険)
    • 会社員の年金(厚生年金)の氏名の変更も勤務先へ申し出る(マイナンバーと基礎年金番号が結びついている人は要らない)
    • 公務員などで共済組合に入っている人は勤務先で確認
    • 結婚の手当・通勤経路・仕事で旧姓を使えるかなどは勤務先の決まりで確認
  11. 法律上の期限(一律の日数で定まらない・各手続きの窓口で確認)対象: 姓が変わる人

    運転免許証の記載の変更

    免許証を持っている人(相手も本籍や住所が変わったら届け出る)

    担当
    期限
    速やかに(法律の決まり。日数の定めはない)
    窓口・手続き先
    住所地の警察署・運転免許センターなど(都道府県で違う)
    持ち物
    • 運転免許証
    • 変更届
    • 本籍が載った住民票の写し(住所だけの変更なら、住所を確かめられる書類のどれか1つ)
    補足・注意点
    • 届け出なかったときは2万円以下の罰金または科料になることがある
    • マイナ免許証だけの人は、市区町村に届け出れば警察への届け出が要らない仕組みがある(詳しくは警察庁の案内)
    • 場所・受付時間・持ち物は都道府県警察の案内で確認
  12. 法律上の期限(一律の日数で定まらない・各手続きの窓口で確認)対象: 当てはまる人

    パスポート

    パスポートを持っていて、パスポートの姓(ローマ字の綴り)か本籍の都道府県が変わる人

    担当
    期限
    遅滞なく(法律の決まり。日数の定めはない)
    窓口・手続き先
    住民登録している都道府県のパスポート窓口(オンライン申請もできる)
    持ち物
    • 一般旅券発給申請書
    • 戸籍謄本(提出日前6か月以内に作られたもの。オンライン申請で戸籍電子証明書を連携すれば不要)
    • 写真1枚
    • 今のパスポート
    補足・注意点
    • 姓が変わらない人も、新しい本籍がほかの都道府県になるなら手続きが要る
    • 要らないのは、姓の漢字が変わってもローマ字の綴りが同じ(例: 小野 ONO → 大野 ONO)で、本籍の都道府県も変わらないとき。住所が変わっただけのときも要らない
    • 取り方は2つ: 有効期間10年の新しいパスポート(切替申請)か、残りの有効期間が今のパスポートと同じ「残存有効期間同一旅券」(18歳以上)
    • パスポートと航空券の名前が違うと飛行機に乗れない。新婚旅行は予約の名前とパスポートの名前をそろえる
    • 戸籍謄本は旅券の申請のために取ったもの(年金用など、ほかの目的で取ったものは使えない)
    • 受け取りは本人だけ。日数がかかるので渡航の予定から逆算する
  13. 法律上の期限対象: 姓が変わる人

    車検証の氏名の変更

    車検証のある車(普通車・軽自動車など)の所有者・使用者

    担当
    期限
    入籍日から15日以内
    窓口・手続き先
    軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所、ほかの車(普通車など)は運輸支局など。どちらも車を使う場所(使用の本拠の位置)を受け持つ所
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 引っ越して住所も変わる人は「車検証の住所の変更」も(数え始めは引っ越した日)
    • 軽自動車は、姓が変わったことが分かる書類(戸籍謄本など)が要る(軽自動車検査協会の案内)
    • 必要な書類は、普通車などは国土交通省のサイトの案内(必要書類の診断)、軽自動車は軽自動車検査協会の案内で確認
  14. 法律上の期限対象: 当てはまる人

    車検証の住所の変更

    車検証のある車(普通車・軽自動車など)の所有者・使用者で、引っ越した人

    担当
    期限
    引っ越した日から15日以内
    窓口・手続き先
    軽自動車は軽自動車検査協会の事務所・支所、ほかの車(普通車など)は運輸支局など。どちらも車を使う場所(使用の本拠の位置)を受け持つ所
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 車庫(保管場所)が変わるときは、警察署での手続きも要る
    • 必要な書類は、普通車などは国土交通省のサイトの案内(必要書類の診断)、軽自動車は軽自動車検査協会の案内で確認
  15. 法律上の期限対象: 当てはまる人

    不動産(土地・建物)の登記の氏名・住所の変更

    不動産の名義人で、姓や住所が変わった人

    担当
    期限
    氏名・住所が変わった日から2年以内(2026年4月1日より前の変更は2028年3月31日まで)
    窓口・手続き先
    不動産のある所を受け持つ法務局
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 姓が変わったときは入籍日から、引っ越したときは引っ越した日から、それぞれ2年以内
    • 2026年4月1日から義務になった。それより前に変わって、まだ登記していないものも対象(期限は2028年3月31日)
    • 正当な理由なく登記しないと5万円以下の過料になることがある
    • 「検索用情報の申出」をしておくと、法務局が住基ネットで変更を確かめて登記する仕組み(スマート変更登記)がある。事前に法務局から意思確認の通知が来る
  16. 法律上の期限(一律の日数で定まらない・各資格の窓口で確認)対象: 当てはまる人

    仕事の国家資格の名簿(医師・看護師など)

    名簿に登録する国家資格を持っている人

    担当
    期限
    資格ごとに法令で決まっている(例: 医師・看護師は30日以内)
    窓口・手続き先
    資格ごとに違う(医師は住所地、勤めている看護師は勤め先の所在地の都道府県を経由する など)
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 医師・保健師・助産師・看護師・准看護師は、氏名や本籍地の都道府県が変わったら30日以内に籍の訂正を申請する
    • ほかの資格は、それぞれの資格の窓口で確認
  17. 目安対象: 姓が変わる人

    銀行・証券の口座

    担当
    期限
    目安: 早めに(給与の振込・引き落としの口座から)
    窓口・手続き先
    各社の窓口・アプリ
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 引っ越した人は住所の変更も
    • 法律の期限はない。手続きの方法は各社の案内で確認
  18. 目安対象: 姓が変わる人

    クレジットカード

    担当
    期限
    目安: 早めに
    窓口・手続き先
    各社の窓口・アプリ
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 引っ越した人は住所の変更も
    • 法律の期限はない。手続きの方法は各社の案内で確認
  19. 目安対象: 姓が変わる人

    携帯電話の契約

    担当
    期限
    目安: 早めに
    窓口・手続き先
    各社の窓口・アプリ
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 引っ越した人は住所の変更も
    • 法律の期限はない。手続きの方法は各社の案内で確認
  20. 目安対象: 両方(ふたりとも)

    生命保険・損害保険(自動車保険など)

    保険に入っている人

    担当
    期限
    目安: 早めに
    窓口・手続き先
    各社の窓口・アプリ
    持ち物
    窓口で確認(お住まいの市区町村や提出先の案内で確認してください)
    補足・注意点
    • 契約者・被保険者の氏名や住所のほか、保険金の受取人を見直すかも確かめる
    • 法律の期限はない。手続きの方法は各社の案内で確認

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入籍の手続きと入籍日の決め方の詳しいガイド

婚姻届の出し方・必要書類と受理されたあとの名義変更の流れ、入籍日の選び方や休日に出すときの注意点は、下の記事で出典つきで解説しています。

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