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入籍の手続きとは?婚姻届の出し方・必要書類・名義変更の流れ
結婚が決まったら確認しておきたいのが、婚姻届の提出から入籍後の名義変更までの「入籍の手続き」です。この記事の目次として、①婚姻届をどこへ・誰が出すか、②必要な持ち物と 2024 年 3 月からの法改正、③証人 2 人の条件と受理の流れ、④入籍後の名義変更の順序と法定の期限、⑤準備のチェックリスト、⑥よくある質問まで、一次資料(法務省・e-Gov 法令検索の戸籍法や民法など)に基づいて順にまとめます。
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婚姻届の出し方(どこへ・誰が・いつ出すか)
日常会話では「入籍」と呼ぶことが多いですが、法律上の婚姻は、戸籍法の定めるところにより「婚姻届」を市区町村へ届け出ることで効力が生じます(出典:e-Gov 法令検索「民法」第 739 条第 1 項)。提出先(届出地)は、ふたりの本籍地、または届出人の所在地(住所地や一時的な滞在場所)の市区町村役場です(出典:e-Gov 法令検索「戸籍法」第 25 条第 1 項)。
届出人は結婚する当事者双方(ふたり)で、2022 年(令和 4 年)4 月 1 日の民法改正により婚姻適齢は男女とも 18 歳です(出典:民法第 731 条・第 739 条第 2 項)。窓口へはふたり一緒でも、どちらか 1 人や使者(代理人)でも持参でき、来庁者の本人確認が行われます(出典:戸籍法第 27 条の 2)。一時的な滞在場所や郵送で出す場合の取扱いは、お住まいの市区町村または提出先の市区町村で確認してください。
- 提出先(届出地):ふたりの本籍地、または届出人の所在地(住所地など)の市区町村役場(戸籍法第 25 条第 1 項)
- 届出人:結婚する当事者双方(民法第 739 条第 2 項。婚姻適齢は男女とも 18 歳以上=民法第 731 条)
- 窓口へ持参する人:ふたり一緒・どちらか 1 人・使者(代理人)による持参や郵送も可能(本人持参が安心です)
- 受付時間:平日の開庁時間のほか、土日・祝日・夜間も時間外窓口で預かる市区町村が多いです(提出先の市区町村で確認してください)
婚姻届の提出に必要な持ち物(2024 年 3 月から戸籍謄本は原則不要)
窓口で婚姻届を出すときに必要な持ち物は、記入済みの「婚姻届」と、来庁者の「本人確認書類」が基本です(出典:法務省「婚姻届」、e-Gov 法令検索「戸籍法」第 27 条の 2・第 74 条)。
2024 年(令和 6 年)3 月 1 日施行の改正戸籍法により、本籍地ではない市区町村に婚姻届を出す場合でも、原則として戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)の添付が不要になりました(出典:法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和 6 年 3 月 1 日施行)」、e-Gov 法令検索「戸籍法」)。また、2021 年(令和 3 年)9 月 1 日から押印義務は廃止され、届出人・証人ともに署名のみで届け出られます(任意で押印も可能。出典:法務省「戸籍手続における押印義務の廃止について」)。外国籍の方と婚姻する場合などの必要書類はお住まいの市区町村で確認してください。
- 婚姻届(1 通):市区町村窓口の用紙、または法務省の標準様式に準じた A3 用紙(出典:戸籍法施行規則第 59 条・附録第 12 号様式)
- 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の顔写真付き身分証明書(出典:戸籍法第 27 条の 2)
- 戸籍謄本(全部事項証明書):2024 年 3 月 1 日の改正戸籍法施行により原則として添付不要(本籍と筆頭者名の事前確認は必要)
- 印鑑(任意):2021 年 9 月 1 日から押印は任意(任意で押印したい場合や訂正に備えて持参する人もいます)
証人 2 人の条件と、記入から受理までの流れ
婚姻届には、成年に達した証人 2 人以上の署名が必要です(出典:e-Gov 法令検索「民法」第 739 条第 2 項・第 4 条。成年年齢は 18 歳)。誰に証人をお願いするかには地域差や家ごとの考え方の違いがあり、「両家の親に 1 人ずつ書いてもらう」家庭もあれば、「共通の友人にお願いする」カップルも多いです。
提出された婚姻届は、職員が記載内容と法令上の要件を審査し、問題がなければ受理されます。休日や夜間の時間外窓口に預けた場合は翌開庁日以降に審査され、不備なく受理されると提出した日に遡って婚姻が成立します(出典:法務省・各市区町村の戸籍届出案内)。新しい戸籍や住民票の写しが取れるまでの日数はお住まいの市区町村で確認してください。
- 証人の要件:成年に達した人(18 歳以上)2 人以上(出典:民法第 739 条第 2 項・第 4 条)
- 証人が記入する欄:証人本人の署名・生年月日・住所・本籍(押印は 2021 年 9 月 1 日から任意)
- 受理と成立日:不備なく受理されれば、窓口に提出した日が戸籍に記載される婚姻日になります
- 婚姻届受理証明書:戸籍ができる前に婚姻の事実を証明したい場合は窓口で請求できます(出典:戸籍法第 48 条第 1 項)
入籍後の名義変更・住所変更の順番と法定の期限
氏や本籍の変更・転居があるときは公的機関から民間へ順に名義変更します。婚姻届では住所は変わらず、引越し時は住民異動届が要ります。
法定期限がある主な手続きは次のとおりです(出典:e-Gov 法令検索の各法令、総務省・警察庁・国土交通省・外務省・厚生労働省)。身分証を先に変えると口座手続き等がスムーズです。必要書類は窓口で確認してください。
- 転入届・転居届(引越しを伴う場合):住み始めた日から 14 日以内(出典:住民基本台帳法第 22 条・第 23 条)
- マイナンバーカードの記載変更:住民票の届出(転居しない改姓では不要・戸籍の届出で住民票は職権で直る)とは別の手続きで、カードを持つ人は転居しない改姓でも氏の変更から 14 日以内にカードを添えて市区町村へ届出(出典:マイナンバー法第 17 条第 8 項)
- 国民健康保険・国民年金の変更届(該当者):原則 14 日以内(出典:国民健康保険法第 9 条・国民年金法第 12 条。社会保険は勤務先経由)
- 運転免許証の記載事項変更:変更が生じたときは速やかに警察署・運転免許センター等で届出(出典:道路交通法第 94 条第 1 項)
- 自動車検査証(車検証)の記録事項変更:自動車の使用者は変更があった日から 15 日以内に変更記録(出典:道路運送車両法第 67 条第 1 項)
- パスポート(旅券)の変更(切替申請等):氏名や本籍の都道府県が変わったときは遅滞なく申請(出典:旅券法第 10 条第 1 項・第 11 条。海外渡航時は渡航前に余裕をもって申請)
- 銀行口座・クレジットカード・携帯等:法定の一律期限はなく各社規約に従う(身分証の変更後に順に行う)
入籍の手続きをスムーズに進めるチェックリスト
婚姻届の準備から入籍後の名義変更まで、ふたりで分担しながら確認しておきたいチェックリストです。
- □ 入籍希望日と提出先の市区町村役場(開庁時間・時間外窓口の場所)を確認する
- □ 婚姻届の用紙を用意し、ふたりの現在の本籍・筆頭者氏名・住所を確かめる
- □ 成年の証人 2 人を誰にお願いするか相談し、余裕をもって記入を依頼する
- □ 休日や記念日に出す場合は、平日の窓口で婚姻届の事前確認(下見)を受ける
- □ 窓口へ持参する人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)を用意する
- □ 住民異動届・マイナンバーカード・運転免許証・車検証・パスポート・口座などの名義変更を順番に進める
入籍の手続きでよくある質問(Q&A)
婚姻届や名義変更で迷いやすい質問を一次資料に基づいてまとめました。具体的な運用はお住まいの市区町村で確認してください。
- Q. 本籍地以外の役所に婚姻届を出すとき、戸籍謄本は必要ですか?:2024 年(令和 6 年)3 月 1 日施行の改正戸籍法により、原則として戸籍謄本の添付は不要になりました(出典:法務省)。
- Q. 婚姻届に印鑑(押印)は必要ですか?:2021 年(令和 3 年)9 月 1 日から届出人・証人ともに押印義務は廃止され、署名のみで提出できます(任意で押印も可能です。出典:法務省)。
- Q. 婚姻届と引越しの転入届・転居届は同じ日に出せますか?:新しい住所に住み始めていれば平日の開庁時間に手続きできることが多いですが、時間外窓口では住民異動届を出せないため、お住まいの市区町村で確認してください。
入籍の手続きが落ち着いたら、入籍キットや結婚式の準備へ
名義変更の流れが見えてきたら、期限のある手続きから進めましょう。やるべき手続きを一覧で整理し、ふたりで担当を分けて進めたいときは「入籍キット」が役立ちます。
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