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婚姻届の書き方|欄ごとの記入例・証人・本籍・よくある間違い
結婚を法的に届け出る「婚姻届」は本籍や続き柄など迷いやすい欄が多い書類です。この記事の目次として、①出す前の役所確認と基本ルール、②届出日・氏名・住所・本籍、③父母・夫婦の氏と新本籍、④同居・署名・証人 2 人、⑤よくある間違いとチェックリスト、⑥よくある質問まで、一次資料(法務省・e-Gov 法令検索の戸籍法・民法・標準様式)に基づいてまとめます。
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出す前に役所で確認してください|記入を始める前の基本ルール
【出す前に役所で確認してください】婚姻届を出す前に、提出先の市区町村の窓口で、用紙・書き方・必要なものを確認してください。受理するかどうかは役所が判断します。
様式は戸籍法施行規則第 59 条・附録第十二号様式および民事局長通達「戸籍届書の標準様式(令和 8 年 2 月 26 日付け法務省民一第 394 号 別紙 2、2026 年 4 月 1 日施行)」で定められています(出典:e-Gov 法令検索「戸籍法」第 28 条・「戸籍法施行規則」第 59 条、法務省「婚姻届」)。黒のボールペンか万年筆で記入します。
- 書く道具:黒のボールペンまたは万年筆(鉛筆・消せるボールペン・消えやすいインキは不可=標準様式の記入の注意)
- 受付欄(太線枠内):中央上の太線枠内と左下の事件簿番号は職員用のため何も書かない
- 押印の扱い:2021 年(令和 3 年)9 月 1 日から届出人・証人ともに押印は任意(出典:法務省「戸籍届書の様式変更について」)
- 事前確認(下見):時間外窓口へ出す前は、平日の窓口で記載内容を確認してもらうと安心です
左上の届出日・届出先と、(1)氏名・(2)住所・(3)本籍の書き方
左上の「届出日」には提出日を和暦で書き、宛先には提出先の市区町村長を書きます。届出地はふたりの本籍地または届出人の所在地(住所地等)の市区町村です(出典:e-Gov 法令検索「戸籍法」第 25 条第 1 項)。
2025 年(令和 7 年)5 月 26 日施行の省令改正(令和 7 年法務省令第 9 号)で、(1)氏名欄に「(フリガナ)」行が追加され、(2)住所欄の「世帯主の氏名」欄は削除されました(出典:戸籍法第 29 条第 4 号・戸籍法施行規則 附録第十二号様式)。旧様式の扱いは提出先の市区町村で確認してください。
- 届出日・宛先:提出する年月日(令和〇年〇月〇日)と提出先の市区町村長名を記入する
- (1)氏名・フリガナ・生年月日:婚姻前の旧姓で戸籍どおりの字とフリガナを書く(生年月日は元号で書くことが多いです)
- (2)住所:住民票どおりの住所・部屋番号を記入する(2025 年 5 月改正の様式に世帯主の氏名欄はありません)
- (3)本籍・筆頭者の氏名:現在の本籍と筆頭者氏名を記入する(外国籍の方は国籍のみ=戸籍法施行規則第 56 条第 1 号)
父母の氏名・続き柄と、(4)婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍の選び方
「父母及び養父母の氏名・父母との続き柄」は、普通養子縁組か特別養子縁組かで記入欄を分けます。実父母がいる場合(普通養子縁組を含む)は父母欄に実父母の氏名・続き柄(長男・二男・長女・二女など漢数字)を書き、普通養子縁組の養親は養父母欄に書きます。特別養子縁組の場合は戸籍上の父母である養親を父母欄に記入します(出典:戸籍法施行規則第 56 条第 2 号、法務省記載例、静岡市記入案内)。父母が婚姻中なら母は名のみを書きます。
(4)「婚姻後の夫婦の氏」は日本人同士の婚姻に限り「夫の氏」「妻の氏」のどちらかに印を付けます(出典:民法第 750 条、戸籍法第 74 条第 1 号)。外国籍の方との婚姻(国際結婚)ではチェック不要で、外国人配偶者の氏への変更には別の届出が必要です。「新しい本籍」は、日本人同士で選んだ氏の人が筆頭者のときや、外国籍の方との婚姻で日本人側がすでに筆頭者のときは空欄にし、新しく戸籍が作られる場合は新本籍を記入します(出典:標準様式の注記、船橋市記入案内)。
- 父母・養父母の氏名と続き柄:実父母(普通養子縁組を含む)は父母欄・普通養子の養親は養父母欄に書き、特別養子縁組は父母欄に養親を記入する
- 婚姻後の夫婦の氏(日本人同士の場合):□夫の氏・□妻の氏の 1 つに印を付ける(外国籍の方との婚姻ではチェック不要、氏の変更は別届出)
- 新しい本籍を書く場合:日本人同士の婚姻で選んだ氏の人が筆頭者でないとき、または外国籍の方との婚姻で日本人側がまだ戸籍の筆頭者でないときは、新しい戸籍が作られるため新本籍を番地・番まで記入する(置ける地番かは提出先の市区町村で確認してください)
- 新しい本籍を書かない場合:日本人同士で選んだ氏の人がすでに筆頭者であるとき、または外国籍の方との婚姻で日本人側がすでに筆頭者であるときは記入しない
(5)同居・(6)初婚再婚・(7)(8)仕事・職業と、届出人署名・証人欄の書き方
(5)「同居を始めたとき」は結婚式または同居のうち早い方の年月を書き、どちらもまだなら空欄にします(出典:戸籍法施行規則第 56 条第 4 号、標準様式の注記)。(6)初婚・再婚の別と(7)同居前の世帯のおもな仕事は該当する □ に印を付け、(8)夫妻の職業は国勢調査の年度に届け出るときだけ、職業例示表の番号または職業分類名を記入します(出典:同規則第 56 条第 3 号・第 5 号、厚生労働省通知)。
「届出人署名」はふたりが旧姓で自署します(婚姻適齢は 18 歳=民法第 731 条)。「証人」欄には成年 2 人以上(18 歳以上)が各自で署名・生年月日・住所・本籍を記入します(出典:民法第 739 条第 2 項・第 4 条)。証人の頼み方には地域差や家ごとの考え方の違いがあり、両家の親に頼む家庭もあれば、友人にお願いするカップルも多いです。
- (5)同居を始めたとき:結婚式または同居のうち早い方の年月を和暦で記入(どちらもまだなら空欄にする自治体が多いです)
- (6)初婚・再婚の別、(7)おもな仕事:該当する □ に印を付ける(再婚は死別・離別の別と直前の婚姻終了日も記入)
- (8)夫妻の職業:国勢調査の年度のみ、職業例示表の番号または職業分類名を記入する(チェック欄ではありません。提出先の役所に確認してください)
- 届出人署名:ふたりそれぞれが婚姻前の旧姓で自署する(押印は任意)
- 証人(2 人):18 歳以上の成年 2 人が各自で署名・生年月日・住所・本籍を「同上」と省略せず記入する
よくある間違い・訂正方法と提出前のチェックリスト
本籍の番地と住居表示の混同や、証人 2 人目を「同上」と省略するミスがよくあります。2024 年(令和 6 年)3 月 1 日施行の改正戸籍法で本籍地以外へ出す場合も原則として戸籍謄本の添付は不要になりましたが(出典:法務省)、本籍と筆頭者氏名の正確な記入が必要です。修正液・修正テープ・消せるボールペンは使えず、誤字に二重線を引いて訂正することが多いですが、訂正方法は提出先の市区町村で確認してください。
- □ 現在の本籍・筆頭者氏名を最新の戸籍と照らし合わせて確認した
- □ 氏名の上にフリガナを記入し、届出人署名欄にふたりが旧姓で自署した
- □ 日本人同士の婚姻では夫婦の氏を選び、新戸籍が作られる場合は新本籍の地番を確認した
- □ 成年の証人 2 人(18 歳以上)に署名・生年月日・住所・本籍を「同上」を使わず記入してもらった
- □ 修正液・修正テープ・消せるボールペンを使っていないか確認した
- □ 提出先の市区町村窓口で、用紙・記入内容・本人確認書類などの持ち物を確認した
婚姻届の書き方でよくある質問(Q&A)
迷いやすい質問を一次資料に基づいて整理しました。具体的な取扱いは提出先の市区町村で確認してください。
- Q. 署名欄や証人欄に印鑑(押印)は必要ですか?:2021 年(令和 3 年)9 月 1 日から押印義務は廃止され、署名のみで提出できます(任意で押印も可能です。出典:法務省)。
- Q. 住所欄に「世帯主の氏名」欄がない(または残っている)場合は?:2025 年(令和 7 年)5 月 26 日施行の改正で標準様式から世帯主の氏名欄は削除されました(出典:戸籍法施行規則 附録第十二号様式)。旧様式の扱いは提出先の市区町村で確認してください。
- Q. 本籍地以外の市区町村へ出すとき、戸籍謄本は必要ですか?:2024 年(令和 6 年)3 月 1 日施行の改正戸籍法により、原則として戸籍謄本の添付は不要になりました(出典:法務省)。
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【出す前に役所で確認してください】婚姻届を出す前に、提出先の市区町村の窓口で、用紙・書き方・必要なものを確認してください。受理するかどうかは役所が判断します。時間外窓口へ出す場合は、平日の開庁時間に事前確認を受けておくと安心です。
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